○豊能町知的障害者福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第11号
豊能町知的障害者福祉法施行細則(平成15年豊能町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第107号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービス等の措置)
第2条 法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定に基づく障害福祉サービスの提供等の措置(以下「障害福祉サービス等措置」という。)を委託するときは、障害福祉サービス等措置委託依頼書(様式第1号)によりその旨を障害福祉サービス等提供事業所の長に依頼するものとする。
2 町長は、障害福祉サービス等措置を委託するときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該措置の対象者(以下「対象者」という。)に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
3 町長は、対象者について、その障害福祉サービス等措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、障害福祉サービス等措置(変更・解除)決定通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当であると認めるときは、この限りでない。
5 町長は、法第16条第1項第2号に規定する入所の措置をとるに当たって、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(費用の支弁及び請求)
第3条 措置に要する費用については、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定に基づき算定し、町が支弁するものとする。
2 障害福祉サービス等提供事業所の長は、措置に要する費用について、障害福祉サービス等措置費用請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第4条 町長は、法第27条の規定により、対象者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)からその負担能力に応じ、措置に要する費用の全部又は一部について、月を単位として費用を徴収するものとする。
2 前項の規定により対象者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収金額」という。)は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する階層区分に応じた額とする。
3 町長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じるなど、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金額を変更することができるものとする。
(帳票等)
第7条 身体障害者福祉の事務に係る帳票等の様式は、別表のとおりとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
別表
様式(省略)