○豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則
平成23年9月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号。)第10条の規定により本町が処理する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に係る指定等に係る事務について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請)
第3条 法第36条第1項及び第38条第1項の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更の申請)
第4条 法第37条第1項及び第39条第1項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設指定変更申請書(様式第2号)により行わなければならない。
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新の申請)
第4条の2 法第41条第4項において準用する法第36条第1項及び第38条第1項の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設指定更新申請書(様式第2号の2)により行わなければならない。
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第4条の3 法第41条の2第1項ただし書の申出は、共生型の特例による指定を不要とする旨の申出書(様式第2号の3)により行わなければならない。
2 法第47条の規定による辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第5号)により行わなければならない。
(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)
第6条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始・変更届(様式第6号)により行わなければならない。
2 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第7号)により行わなければならない。
(細則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大阪府障害者自立支援法施行細則(平成18年大阪府規則第69号)の規定によりなされている手続その他の行為であってこの規則の施行の日以後において本町が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により提出された書類は、この規則による改正後の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する様式により提出された書類とみなす。
3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により提出された書類は、この規則による改正後の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する様式により提出された書類とみなす。
3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成29年5月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により提出された書類は、この規則による改正後の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する様式により提出された書類とみなす。
3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成30年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により提出された書類は、この規則による改正後の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する様式により提出された書類とみなす。
3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により提出された書類は、この規則による改正後の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する様式により提出された書類とみなす。
3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年9月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により提出された書類は、この規則による改正後の豊能町指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する様式により提出された書類とみなす。
3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
様式(省略)