○豊能町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第9号

豊能町障害者自立支援法等施行細則(平成18年豊能町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の支給申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

(障害支援区分の認定通知)

第3条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定)

第4条 町長は、法第22条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の要否の決定に当たって、介護給付費又は訓練等給付費を支給する旨の決定をしたとき又は却下する旨の決定をしたときは、介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は介護給付費等却下通知書(様式第4号)により第2条第1項の申請書を提出した者に通知する。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により支給する旨を通知した者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第5号)(以下「受給者証」という。)を交付する。

(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定等の変更)

第6条 施行規則第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。

2 施行規則第18条第1項の規定による通知は、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)によるものとする。

3 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により通知する。

(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の取消し)

第7条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、介護給付費等支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、介護給付費等支給申請事項変更届(様式第10号)とする。

2 前項の届出書には、施行規則第22条第1項第3号に規定する変更した事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第10条 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(居住地の特例者を除く。)は、障害支援区分認定証明書(様式第12号)を交付するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)

第11条 施行規則第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 町長は、前項の申請を審査して特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により前項の申請書を提出した者に通知する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を適用する場合において、法第29条第3項及び法第30条第3項に規定する介護給付費等の額に係る町が定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町長が定める。

(特定障害者特別給付費の支給申請)

第14条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第34条の3第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の申請書及び前項の書類を審査して特定障害者特別給付費を支給する旨の決定をしたとき又は却下する旨の決定をしたときは、介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は介護給付費等却下通知書(様式第4号)により第1項の申請書を提出した者に通知する。

4 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。

5 前項の申請書には、施行規則第34条の3第4項第2号に規定する事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第5項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請)

第15条 施行規則第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第34条の4第2項に規定する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書及び前項の書類を審査して特例特定障害者特別給付費を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により第1項の申請書を提出した者に通知する。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第16条 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第17条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、特定障害者特別給付費等支給決定取消通知書(様式第15号)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の申請)

第18条 施行規則第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(サービス等利用計画案の提出を求める通知)

第19条 施行規則第34条の37に規定する通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第16号)により行う。

(地域相談支援給付決定の通知)

第20条 町長は法第51条の7第1項の規定により給付要否決定をしたときは、介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により第18条の申請書を提出した者に通知する。

(地域相談支援受給者証の交付)

第21条 町長は、前条の規定により地域相談支援給付決定を行う旨を通知した者に対し、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第17号)を交付するものとする。

(地域相談支援給付決定の変更)

第22条 施行規則第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。

2 施行規則第34条の45第1項の規定による通知は、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(地域相談支援給付費の申請内容の変更の届出)

第23条 施行規則第34条の48第1項に規定する届出書は、介護給付費等支給申請事項変更届(様式第10号)とする。

2 前項の届出書には、施行規則第34条の48第1項第2号に規定する変更した事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第24条 施行規則第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。

(特例地域相談支援給付費の支給の申請)

第25条 施行規則第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第26条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)とする。

2 施行規則第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第27条 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(モニタリング期間の変更)

第28条 施行規則第6条の16で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により、第26条第2項による支給決定を受けた者に通知するものとする。

(自立支援医療費の認定申請)

第29条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第35条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

3 町長は、法第52条第1項の規定による自立支援医療費を支給する旨の認定をしたとき又は却下する旨の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(様式第23号)又は自立支援医療費(育成医療・更生医療)却下通知書(様式第24号)により第1項の申請書を提出した者に通知する。

(医療受給者証等の交付)

第30条 町長は、前条第3項の規定により認定する旨を通知した者に対し、法第54条第3項の規定による自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(様式第25号)を交付する。この場合において、施行令第35条及び施行令附則第13条に規定する負担上限月額の管理が必要な場合にあっては、自立支援医療費(育成医療・更生医療)自己負担上限額管理票(様式第26号)を併せて交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更)

第31条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第45条第1項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の申請又は職権により支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更通知書(様式第27号)により前項の申請書を提出した者に通知する。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第32条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請事項変更届(様式第28号)とする。

2 前項の届出書には、施行規則第47条第1項第4号に規定する変更した事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第33条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第29号)とする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第34条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第30号)とする。

(療養介護医療受給者証の交付)

第35条 町長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費又は法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費を支給するときは、当該支給決定に係る障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第31号)を交付する。

(補装具費の支給申請)

第36条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第65条の7第1項第6号から第8号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の申請書及び前項の書類を審査して、補装具費を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第33号)又は補装具費却下通知書(様式第34号)により第1項の申請書を提出した者に通知する。

(補装具費支給券の交付)

第37条 町長は、前条第3項の規定により支給する旨を通知した者に対し、補装具費支給券(様式第35号)を交付する。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第38条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第65条の9の2第1項第2号及び第3号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の申請書及び前項の書類を審査して高額障害福祉サービス等給付費を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により第1項の申請書を提出した者に通知する。

(帳票等)

第39条 障害者自立支援の事務に係る帳票等の様式は、別表のとおりとする。

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、自立支援給付の支給等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

別表

様式番号

様式の名称

様式第1号

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

様式第2号

障害支援区分認定通知書

様式第3号

介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

様式第4号

介護給付費等却下通知書

様式第5号

障害福祉サービス受給者証

様式第6号

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

様式第7号

介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

様式第8号

障害支援区分変更認定通知書

様式第9号

介護給付費等支給決定取消通知書

様式第10号

介護給付費等支給申請事項変更届

様式第11号

受給者証再交付申請書

様式第12号

障害支援区分認定証明書

様式第13号

特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書

様式第14号

特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書

様式第15号

特定障害者特別給付費等支給決定取消通知書

様式第16号

サービス等利用計画案提出依頼書

様式第17号

地域相談支援受給者証

様式第18号

計画相談支援給付費支給申請書

様式第19号

計画相談支援給付費支給(却下)通知書

様式第20号

計画相談支援給付費支給取消通知書

様式第21号

モニタリング期間変更通知書

様式第22号

自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

様式第23号

自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書

様式第24号

自立支援医療費(育成医療・更生医療)却下通知書

様式第25号

自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証

様式第26号

自立支援医療費(育成医療・更生医療)自己負担上限額管理票

様式第27号

自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更通知書

様式第28号

自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請事項変更届

様式第29号

自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書

様式第30号

自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書

様式第31号

療養介護医療受給者証

様式第32号

補装具費(購入・修理)支給申請書

様式第33号

補装具費支給決定通知書

様式第34号

補装具費却下通知書

様式第35号

補装具費支給券

様式第36号

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

様式第37号

高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

様式(省略)

豊能町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年12月1日 規則第21号
平成27年12月25日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第8号