○豊能町立老人デイサービスセンター条例施行規則
平成12年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町立老人デイサービスセンター条例(平成12年豊能町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターが供与する便宜)
第2条 豊能町立老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる便宜の供与を行うものとする。
(1) 入浴
(2) 食事の提供
(3) 日常動作等の機能の訓練
(4) 家族介護者教室等による介護方法の指導
(5) 生活等に関する相談及び助言
(6) 移動や排泄の介助、見守り等
(7) 健康状態の確認
(8) 送迎
(9) 前各号に掲げるもののほか利用者又はその養護者に必要な便宜
(利用定員)
第3条 センターの1日当たりの利用定員は、8人とする。ただし、センターの管理上支障がない場合は、これを超えて利用に供することがある。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを臨時に変更することがある。
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することがある。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(指定管理者の指定の申請)
第6条 条例第6条の規定による申請は、町長が定める期間内に、次に掲げる書類を添付した申請書を町長に提出することにより行わなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 条例第5条の業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要な事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第15号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月17日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた施設の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この規則による改正後の豊能町老人デイサービスセンター条例施行規則第6条の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。