○豊能町立老人デイサービスセンター条例

平成12年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人等の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の介護に係る負担の軽減を図るため、豊能町立老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

豊能町立生き生き老人デイサービスセンター

豊能町光風台5丁目1番地の2

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業

(2) その他町長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第3条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本町に住所を有し、老人福祉法第10条の4第1項第2号の規定による措置を受けた者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給を受けることができる者

(3) その他町長が必要と認める者

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条の事業の実施に関する業務

(2) センターの施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、前条の規定による申請をした者のうち、次に掲げる基準のいずれにも該当し、かつ、第5条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) センターを利用しようとする者の平等な利用を確保し、かつサービスの向上を図ることができること。

(2) 第5条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

(指定管理者の指定の公示等)

第8条 町長は、前条の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、町長にその旨を届け出なければならない。

3 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(指定管理者による個人情報の適正管理)

第9条 指定管理者は、第5条各号に掲げる業務に従事している者が職務上作成し、又は取得した個人情報の漏洩、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する町長の指示に従わないとき。

(2) 第7条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条の必要な措置を講じていないと認めるとき。

(4) 前3項に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(利用料金)

第11条 センターを利用した者(第3条第1号に掲げる者を除く。)は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 第1項の利用料金の額は、第2条第1号に掲げる事業については国の算定方法に基づき介護保険法の指定居宅サービスに要した費用として算定した額の100分の10に相当する額とし、同条第2号に掲げる事業については町長が別に定める額とする。

4 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を禁じ、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 感染症のまん延の防止のため必要があると認めるとき。

(4) 災害等緊急やむを得ない事由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第13条 利用者又は指定管理者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者又は指定管理者は、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた施設の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の豊能町立老人デイサービスセンター条例第6条及び第7条の規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月14日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

豊能町立老人デイサービスセンター条例

平成12年3月30日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)