○豊能町老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業に係る届出等の手続に関する規則

平成23年9月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第6条の規定により本町が処理する老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業並びに法第5条の3に規定する老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム及び老人介護支援センターに限る。)及び法第29条第1項に規定する有料老人ホームの事業に係る届出等に関する事務について、法及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(老人居宅生活支援事業の開始の届出等)

第2条 法第14条の規定による老人居宅生活支援事業の開始の届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第14条の2の規定による老人居宅生活支援事業の変更の届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第2号)により行わなければならない。

3 法第14条の3の規定による老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)(様式第3号)により行わなければならない。

(老人デイサービスセンター等の設置の届出等)

第3条 法第15条第2項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センター(以下「老人デイサービスセンター等」という。)の設置の届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第4号)により行わなければならない。

2 法第15条の2第1項の規定による老人デイサービスセンター等の変更の届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第5号)により行わなければならない。

3 法第16条第1項の規定による老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)(様式第6号)により行わなければならない。

(特別養護老人ホームの設置の届出等)

第4条 法第15条第3項の規定による特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるものに限る。以下この条において同じ。)の設置の届出は、特別養護老人ホーム設置届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 省令第3条第1項の申請書は、特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第8号)とする。

3 法第15条の2第2項の規定による特別養護老人ホームの変更の届出は、特別養護老人ホーム事業変更届出書(様式第9号)により行わなければならない。

4 法第16条第2項の規定による届出は、特別養護老人ホームの廃止又は休止に係るものにあっては特別養護老人ホーム廃止(休止)届出書(様式第10号)により、特別養護老人ホームの入所定員の減少又は増加に係るものにあっては特別養護老人ホーム入所定員変更届出書(様式第11号)により行わなければならない。

5 省令第5条の申請書は、特別養護老人ホームの廃止又は休止に係るものにあっては特別養護老人ホーム廃止(休止)認可申請書(様式第12号)により、入所定員の減少又は増加に係るものにあっては特別養護老人ホーム入所定員変更認可申請書(様式第13号)とする。

(有料老人ホームの設置の届出等)

第5条 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出は、有料老人ホーム設置届出書(様式第14号)により行わなければならない。

2 法第29条第2項の規定による事業の変更の届出は、有料老人ホーム事業変更届出書(様式第15号)により行わなければならない。

3 法第29条第3項の規定による有料老人ホームの廃止又は休止の届出は、有料老人ホーム廃止(休止)届出書(様式第16号)により行われなければならない。

(添付書類)

第6条 町長は、第2条から前条までに規定する申請書及び届出書に、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることがある。

(細則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和元年7月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年6月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

様式(省略)

豊能町老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業に係る届出等の手続に関する規則

平成23年9月30日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)