○豊能町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類及び帳簿の備付け)

第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 入所者台帳(様式第1号)

(2) 費用徴収関係台帳(様式第2号)

(措置の申出)

第3条 法第10条の4第1項若しくは第2項又は法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を希望する者は、措置申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(措置開始通知書等)

第4条 町長は、措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第4号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第5号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第6号)により、それぞれ当該措置を受けた者に対し通知しなければならない。

2 町長は、前条の規定による措置の申出が適当でないと認めたときは、措置申出却下通知書(様式第7号)によりその旨を申出者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第8号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第9号)により、養護受託者とすることを不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第10号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(便宜供与依頼書等)

第6条 町長は、法第10条の4第1項の規定により、居宅における介護等を行う者(以下「老人居宅生活支援事業者」という。)に便宜の供与を委託するときは、便宜供与委託書(様式第11号)により、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所させる(他の市町村及び社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第12号)により、前条に規定する養護受託者(以下「養護受託者」という。)に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第13号)により、それぞれその旨を当該老人居宅生活支援事業者、施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第4項において準用する場合を含む。)の規定により便宜供与委託、入所依頼又は養護委託を受けた老人居宅生活支援事業者、施設の長又は養護受託者は、便宜供与、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を書面により町長に対し回答しなければならない。

3 町長は、老人居宅生活支援事業者に委託した者、老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、便宜供与・入所(委託)・養護委託解除通知書(様式第14号)により、それぞれその旨を当該老人居宅生活支援事業者、施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行った場合について準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 町長は法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第15号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、書面により葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人居宅生活支援事業者、老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、当該月の10日までに措置費請求書(様式第16号)により町長に請求しなければならない。なお、措置費については昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通知「老人保護措置費の国庫負担について」の別紙1「老人保護措置費国庫負担金交付基準」によるものとする。

2 町長は、前項の請求を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人居宅生活支援事業者、老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人居宅生活支援事業者、老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の10日までに措置費精算書(様式第17号)により町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届書)

第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第18号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第12条 町長は、法第28条第1項の規定により、当該措置に係る者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる納入義務者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2号に掲げる納入義務者が、同号の規定を適用された場合に、生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護を要する状態になるときは、徴収しない。

(1) 養護老人ホーム被措置者(法第11条第1項第1号の規定により措置された者をいう。以下同じ。)及び養護委託による被措置者 別表第1に定める額

(2) 特別養護老人ホーム被措置者(法第11条第1項第2号の規定により措置された者をいう。以下同じ。)及び法第10条の4第1項の規定による被措置者 その月における当該被措置者に係る措置費支弁額に相当する額

(3) 養護老人ホーム被措置者の扶養義務者(同一の者が2以上の被措置者の扶養義務者となる場合を含む。) 別表第2に定める額

3 月の中途において、法第11条第1項の措置を開始し、又は解除した場合における当該納入義務者のその月に係る徴収金の額は、日割計算による。

(収入の申告等)

第13条 措置を希望する者は収入申告書(様式第19号)を、その扶養義務者は別表第2に掲げる税額等を証する書類(以下「税額等証明書」という。)をそれぞれ第3条の措置申出書に添えて町長に提出しなければならない。

2 被措置者は収入申告書を、その扶養義務者は税額等証明書をそれぞれ必要に応じて、町長に提出しなければならない。

(徴収金の額の決定)

第14条 町長は、措置を希望する者又は被措置者の提出した収入申告書に基づき、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1に定める被措置者の階層区分の認定を行い、被措置者の負担額を決定する。

2 町長は、措置を希望する者又は被措置者が収入申告書を提出しないとき、若しくは提出し得ない状態にあるとき、又は収入申告書に誤り若しくは不備があるときは、前項の規定にかかわらず、自らの調査に基づき、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1に定める被措置者の階層区分の認定を行い、被措置者の負担額を決定することができる。

3 町長は、前2項の規定により決定した被措置者の負担額がその被措置者に係る措置の支弁額に満たない場合においては、扶養義務者の提出した税額等証明書に基づき別表第2に定める扶養義務者の階層区分の認定を行い、扶養義務者の負担額を決定するものとする。

4 町長は、扶養義務者が税額等証明書を提出しないとき、又は提出し得ない状態にあるときは、前項の規定にかかわらず、自らの調査に基づき別表第2に定める扶養義務者の階層区分の認定を行い、扶養義務者の負担額を決定することができる。

5 前各項の規定による徴収金の額の決定は、措置開始時及び毎年度7月に行うものとする。

6 町長は、前項の徴収金の額を決定したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第20号)により、納入義務者に通知しなければならない。

(徴収金の納入期限)

第15条 費用の納入期限は、当該月の末日までとする。ただし、月の途中において措置を受けたときは、当該月の翌月の末日とする。

(徴収金の額の変更)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収金の額を変更することができる。

(1) 納入義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。

(2) 別表第1及び別表第2に掲げる徴収金の額が改正されたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項により徴収金の額を変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第20号)により、納入義務者に通知しなければならない。

(徴収金の減免)

第17条 町長は、納入義務者が次に掲げる理由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により資産に損害を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成10年7月1日規則第18号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊能町老人福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)により提出されている書類は、改正後の豊能町老人福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整した上、新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

別表第1

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額


円      円

1

0 ~  270,000

0

2

270,001 ~  280,000

1,000

3

280,001 ~  300,000

1,800

4

300,001 ~  320,000

3,400

5

320,001 ~  340,000

4,700

6

340,001 ~  360,000

5,800

7

360,001 ~  380,000

7,500

8

380,001 ~  400,000

9,100

9

400,001 ~  420,000

10,800

10

420,001 ~  440,000

12,500

11

440,001 ~  460,000

14,100

12

460,001 ~  480,000

15,800

13

480,001 ~  500,000

17,500

14

500,001 ~  520,000

19,100

15

520,001 ~  540,000

20,800

16

540,001 ~  560,000

22,500

17

560,001 ~  580,000

24,100

18

580,001 ~  600,000

25,800

19

600,001 ~  640,000

27,500

20

640,001 ~  680,000

30,800

21

680,001 ~  720,000

34,100

22

720,001 ~  760,000

37,500

23

760,001 ~  800,000

39,800

24

800,001 ~  840,000

41,800

25

840,001 ~  880,000

43,800

26

880,001 ~  920,000

45,800

27

920,001 ~  960,000

47,800

28

960,001 ~ 1,000,000

49,800

29

1,000,001 ~ 1,040,000

51,800

30

1,040,001 ~ 1,080,000

54,400

31

1,080,001 ~ 1,120,000

57,100

32

1,120,001 ~ 1,160,000

59,800

33

1,160,001 ~ 1,200,000

62,400

34

1,200,001 ~ 1,260,000

65,100

35

1,260,001 ~ 1,320,000

69,100

36

1,320,001 ~ 1,380,000

73,100

37

1,380,001 ~ 1,440,000

77,100

38

1,440,001 ~ 1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額(100円未満の端数は、切り捨てる。)を費用徴収基準月額とする。ただし、(注4)の規定を適用した者については、この限りでない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 養護老人ホーム被措置者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において要介護の認定を受け、かつ、特別養護老人ホームへ入所申込みを行ったものの徴収金額が49,460円を超える場合は、この表の規定にかかわらず、当該申込みのあった日の属する月から1年間、当該者の徴収金額は、49,460円とする。

別表第2

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円~ 80,000円

13,500

D3

80,001 ~  140,000

18,700

D4

140,001 ~  280,000

29,000

D5

280,001 ~  500,000

41,200

D6

500,001 ~  800,000

54,200

D7

800,001 ~ 1,160,000

68,700

D8

1,160,001 ~ 1,650,000

85,000

D9

1,650,001 ~ 2,260,000

102,900

D10

2,260,001 ~ 3,000,000

122,500

D11

3,000,001 ~ 3,960,000

143,800

D12

3,960,001 ~ 5,030,000

166,600

D13

5,030,001 ~ 6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項及び第2項並びに第41条の2

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の入所者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す扶養義務者の負担額のみで算定するものであること。

(注4) 扶養義務者の負担額が、その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額(その入所者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該入所者に係る入所者の負担額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の入所者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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豊能町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第18号
平成5年7月1日 規則第24号
平成10年7月1日 規則第18号
平成16年6月28日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第8号