○豊能町児童手当法施行細則
昭和51年11月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(支払日等)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の10日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直前の日曜日等でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書きに規定する児童手当は、その都度支払うものとする。
(支払の方法)
第3条 児童手当の支払は、口座振替により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、窓口払その他の方法によるものとする。
(児童手当に係る寄附の申出)
第4条 施行規則第12条の9第1項の町長の定める日は、支払期月の前月の20日とする。ただし、その日が日曜日等に当たるときは、その直前の日曜日等でない日とする。
(受給資格者の申出による費用の徴収)
第5条 施行規則第12条の10第1項の町長の定める日は、支払期月の前月の20日とする。ただし、その日が日曜日等に当たるときは、その直前の日曜日等でない日とする。
(施行の細目)
第6条 この細則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(平成5年11月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。