○豊能町児童福祉法施行細則
令和5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)が、本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を町が受けることに同意する場合は、この限りでない。
(申請内容の変更の届出)
第5条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第6号)とする。
2 前項の届出書には、施行規則第18条の6第8項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、当該届出書を提出した者が、本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を町が受けることに同意する場合は、この限りでない。
(受給者証の再交付の申請)
第6条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第7号)とする。
(支給決定等の変更)
第7条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。
2 施行規則第18条の22第1項に規定する通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第18条の24第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)とする。
(高額障害児通所給付費の申請等)
第10条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)とする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第11条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請の際に障害児相談支援の依頼に関する書類を申請者から提出させることができる。
(障害児相談支援給付費の支給決定の通知)
第13条 施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)とする。
(障害児相談支援給付費の支給期間)
第14条 施行規則第25条の26の3第4項に規定する支給期間は、障害児支援利用援助を実施する月からその障害児に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として町長が定める。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第15条 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。





















