○豊能町児童福祉法施行細則

令和5年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(障害児通所給付費の支給申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)が、本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を町が受けることに同意する場合は、この限りでない。

(障害児通所給付費の支給決定等の通知)

第3条 町長は、法第21条の5の7第1項に規定する障害児通所給付費の支給の要否の決定に当たって、障害児通所給付費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、不支給の旨の決定をしたときは、却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により支給決定を通知した者に対し、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第4号)を交付する。

2 町長は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、肢体不自由児通所医療を受けることが必要な者であるときは、当該通所給付決定に係る障害児の保護者に対し、前項の通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第6号)とする。

2 前項の届出書には、施行規則第18条の6第8項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、当該届出書を提出した者が、本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を町が受けることに同意する場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第7号)とする。

(支給決定等の変更)

第7条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。

2 施行規則第18条の22第1項に規定する通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第18条の24第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)とする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、特例障害児通所給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知する。

(高額障害児通所給付費の申請等)

第10条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、高額障害児(通所・入所)給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知する。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第11条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請の際に障害児相談支援の依頼に関する書類を申請者から提出させることができる。

(障害児相談支援の依頼及び変更)

第12条 前条の申請書を提出した障害児相談支援対象保護者は、指定障害児相談支援事業者に障害児相談支援を依頼し、又は障害児支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)を提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給決定の通知)

第13条 施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)とする。

(障害児相談支援給付費の支給期間)

第14条 施行規則第25条の26の3第4項に規定する支給期間は、障害児支援利用援助を実施する月からその障害児に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として町長が定める。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊能町児童福祉法施行細則

令和5年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)