○豊能町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、受給者が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。
(1) 受給者に扶養義務者がいないとき。
(2) 受給者に所得税及び市町村民税が課されていないとき。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けなくなった場合における当該月の徴収金は、前2項の規定による徴収金を当該月の日数で除して得た額に、当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収金の額が法第21条第2項の規定により町が支弁した額を超えるときは、当該町が支弁した額を徴収金の額とする。
(減免)
第3条 町長は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することがある。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第11号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
世帯の階層区分 | 基準月額 | 加算月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 2,600円 | 260円 | ||
C1 | 前年分の所得税が非課税の世帯(A階層及びB階層に該当するものを除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の世帯 | 5,400円 | 540円 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の世帯 | 7,900円 | 790円 | ||
D1 | 前年分の所得税が課税の世帯であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの(A階層及びB階層に該当するものを除く。) | 所得税の年額15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D2 | 15,001円以上 | 40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円以上 | 70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円以上 | 183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円以上 | 403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円以上 | 703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円以上 | 1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円以上 | 1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上 | 2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円以上 | 3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,177,001円以上 | 4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円以上 | 5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円以上 | 6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 全額の10分の1に該当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円とする。 | ||
備考
1 この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第2号又は第3号に係る寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定するものに限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 この表において「全額」とは、当該受給者の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項に規定する医療(結核に係るものに限る。)又は同法第37条の2第1項に規定する医療につき町が負担する額を控除した額とする。
5 4月から6月までの間に階層区分の認定を行う場合にあっては「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、1月から6月までの間に階層区分の認定を行う場合にあっては「前年分」とあるのは「前々年分」とする。