○豊能町子ども・子育て審議会規則
平成25年12月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町子ども・子育て審議会条例(平成25年条例第26号)第6条の規定に基づき、豊能町子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 医療関係者 1人以内
(3) 社会福祉関係者 2人以内
(4) 教育関係者及び保育関係者 2人以内
(5) 事業者 1人以内
(6) 子育て支援に関する活動を行う者及び子どもの保護者 3人以内
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、教育委員会事務局こども未来部こども育成課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。