○豊能町子ども・子育て審議会条例
平成25年12月17日
条例第26号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に規定する合議制の機関として、豊能町子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、医療関係者、社会福祉関係者、教育関係者、保育関係者、事業者、子育て支援に関する活動を行う者及び子どもの保護者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。