○豊能町民生委員推薦会規則
平成22年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数は、14名以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 自治会長
(副委員長)
第3条 推薦会に副委員長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会の幹事及び書記は、町職員のうちから、それぞれ2名以内を町長が任命する。
(議事の非公開等)
第5条 推薦会の議事は、公開しない。
2 委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委員の除斥)
第6条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項について議事に参与することができない。
(事務所)
第7条 推薦会の庶務は、生活福祉部福祉課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会について必要な事項は、推薦会の議を経て委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。