○豊能町社会福祉法人の設立の認可等に関する規則

平成23年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第5条の規定により本町が処理する社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、社会福祉法人の設立の認可等に係る事務について、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立認可申請)

第2条 省令第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、社会福祉法人設立認可申請総括表(様式第2号)を添付しなければならない。

(財産の移転の完了の報告)

第3条 省令第2条第4項の報告は、財産移転完了報告書(様式第3号)により行わなければならない。

(定款変更認可申請)

第4条 省令第3条第1項の申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。

(定款変更の届出)

第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項の届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第5号)とする。

(解散の認可及び認定の申請)

第6条 省令第5条第1項の申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第6号)とする。

(解散の届出)

第7条 法第46条第3項の届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(合併認可申請)

第8条 省令第6条第1項の申請書は、新設合併にあっては社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第8号)、吸収合併にあっては社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第9号)とする。

(老人福祉センター経営事業の開始の届出)

第9条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉センターを経営する事業に係る法第69条第1項の届出は、老人福祉センター経営事業開始届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(老人福祉センター経営事業の変更及び廃止の届出)

第10条 前条に規定する届出をした者に係る法第69条第2項の届出は、老人福祉センター経営事業変更・廃止届出書(様式第11号)により行わなければならない。

(身分証明書)

第11条 省令第12条に規定する身分を示す証明書は、社会福祉事業経営状況調査員証(様式第12号)とする。

(細則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊能町社会福祉法人の設立の認可等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により提出された書類は、この規則による改正後の豊能町社会福祉法人の設立の認可等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する様式により提出された書類とみなす。

3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年7月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

様式(省略)

豊能町社会福祉法人の設立の認可等に関する規則

平成23年9月30日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)