○豊能町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
平成3年3月30日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 社会福祉法人が、助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。