○豊能町保険料等徴収職員に関する規則
平成25年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく保険料並びに当該保険料に係る督促手数料及び延滞金(以下「保険料等」という。)の徴収に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 保険料等の徴収に関する町長の権限に属する次に掲げる事務は、生活福祉部保険課に配属された職員に委任する。
(1) 保険料等の徴収又は滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 保険料等の滞納処分のための財産差押え又は財産差押えに関する質問、検査若しくは捜索
(3) 前2号に掲げるもののほか、保険料等の徴収又は滞納処分に関する事務
(徴収職員証)
第3条 徴収職員には、その身分を証するため、徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、前条の規定による委任を受けた事務を行う場合には、徴収職員証を常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
