○豊能町介護保険法関係事務手数料条例
平成26年9月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(還付)
第3条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第4条 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 区分 | 金額 |
1 | 法第70条第1項の指定居宅サービス事業者の指定の申請をしようとする者 | 30,000円 |
2 | 法第70条第1項の指定居宅サービス事業者の指定及び法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請をしようとする者(同時に申請を行う場合に限る。以下4の項、6の項、8の項及び11の項において同じ。) | 35,000円 |
3 | 法第70条の2第1項の指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請をしようとする者 | 10,000円 |
4 | 法第70条の2第1項の指定居宅サービス事業者の指定の更新及び法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請をしようとする者 | 10,000円 |
5 | 法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者(事業所の所在地が本町の区域内にあるものに限る。以下6の項から8の項までにおいて同じ。)の指定の申請をしようとする者 | 30,000円 |
6 | 法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定及び法第115条の12第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者(事業所の所在地が本町の区域内にあるものに限る。以下8の項、14の項及び15の項において同じ。)の指定の申請をしようとする者 | 35,000円 |
7 | 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請をしようとする者 | 10,000円 |
8 | 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の更新及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請をしようとする者 | 10,000円 |
9 | 法第79条第1項の指定居宅介護支援事業者の指定の申請をしようとする者 | 30,000円 |
10 | 法第79条の2第1項の指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請をしようとする者 | 10,000円 |
11 | 法第79条の2第1項の指定居宅介護支援事業者の指定の更新及び法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の指定介護予防支援事業者の指定の更新を申請しようとする者 | 10,000円 |
12 | 法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請をしようとする者 | 30,000円 |
13 | 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請をしようとする者 | 10,000円 |
14 | 法第115条の12第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請をしようとする者 | 30,000円 |
15 | 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請をしようとする者 | 10,000円 |
16 | 法第115条の22第1項の指定介護予防支援事業者の指定の申請をしようとする者 | 30,000円 |
17 | 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請をしようとする者 | 10,000円 |