○豊能町行政財産使用料条例
昭和50年7月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 行政財産の使用をしようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(納付の時期)
第3条 行政財産の使用の許可を受けたものは、使用開始の日までに当該許可の期間に係る使用料を納付しなければならない。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合は、許可を受けた日の属する年度については使用開始の日までに、翌年度以降については毎会計年度の初めにそれぞれ当該年度の許可の期間に係る使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用料を分割して納付させることができる。
(還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他緊急な事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の必要に基づき使用させるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東能勢村村有建造物設備使用条例(昭和25年条例第35号)は廃止する。
附則(平成11年12月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の豊能町行政財産使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月28日条例第1号)
この条例は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 豊能町道路占用料条例(平成3年豊能町条例第23号。以下「占用料条例」という。)別表占用物件の欄に掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設置 | 占用料条例別表に定める単位 | 占用料条例別表に定める額 |
占用物件の設置以外の使用 | 1平方メートルにつき1年 | 1平方メートル当たりの当該土地の価額に100分の3を乗じて得た額 | |
建物 | 同 | 次に掲げる額の合計額を当該建物の総床面積で除して得た額 ア 当該建物の価額に100分の6を乗じて得た額 イ 当該建物の建築面積部分に相当する土地の価額に100分の3を乗じて得た額 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるときは1平方メートルとし、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数を1平方メートルとして計算するものとする(占用物件を設置する場合の使用を除く。以下同じ。)。
2 使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは日割をもって計算するものとする。
3 使用期間が1月未満の土地の使用(占用物件の設置以外の使用に限る。)に係る使用料の額及び建物の使用に係る使用料の額については、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算して得た額とする。
4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。