○豊能町住宅用家屋証明に関する規則
平成27年12月1日
規則第20号
豊能町住宅用家屋証明事務施行規則(昭和59年豊能町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅(以下「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第1号様式による申請書の副本及び同省令第2号様式による認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、同省令第5号様式による申請書の副本及び同省令第4号様式による認定通知書)
(2) 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第2条第3項に規定する低炭素建築物(以下「低炭素建築物」という。)である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)別記様式第5による申請書の副本及び同省令別記様式第6による認定通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第55条第2項において準用する同法第54条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、同省令別記様式第7による申請書の副本及び同省令別記様式第8による認定通知書)
(3) 当該家屋の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項に規定する確認済証(以下「確認済証」という。)及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)並びに不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第181条に規定する登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面又は電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下「登記完了証」という。)又は不動産登記法の全部を改正する法律(平成16年法律第123号)の規定による改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第60条に規定する登記済証(以下「登記済証」という。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、検査済証及び登記事項証明書、登記完了証又は登記済証)
(4) 住民票の写し(申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、入居予定日等を記載した当該申請者の申立書)
(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物に係る証明を受けようとする場合にあっては、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。
(6) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)をいう。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)が直接融資するものにあっては住宅金融支援機構が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法第61条に規定する登記原因を証する情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
(3) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 当該家屋の登記事項証明書
(3) 建築後25年超(当該家屋が耐火建築物(当該家屋の登記簿に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物をいう。以下この号において同じ。)である家屋である場合に限る。)又は20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る。)の家屋について証明を受けようとする場合は、次のいずれかの書類
ア 当該家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第24条の2第3項第1号、第26条第2項、第40条の5第2項及び第42条第1項第2号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士又は2級建築士に限るものとする。)、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が証する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)
イ 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)
ウ 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(ア)及び(イ)に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類
(ア) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき保険法人が引受けを行うものであること。
(イ) 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)に隠れた瑕疵(構造耐力に影響のないものを除く。)がある場合において、次のa又はbに掲げる場合の区分に応じ、それぞれa又はbに掲げる損害を填補するものであること。
a 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第3項に規定する宅地建物取引業者をいう。)が売主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治29年法律第89号)第570条において準用する同法第566条第1項に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害
b 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵保証責任(保証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵がある場合において、買主に生じた損害を填補することを保証する者をいう。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた保証者の損害
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(証明書の交付)
第3条 町長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、提出された書類に照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第41条又は第42条第1項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、住宅用家屋証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(手数料)
第4条 住宅用家屋証明書の交付手数料については、豊能町手数料条例(平成12年豊能町条例第7号)に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

