○豊能町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年9月30日

規則第14号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備を事業の用に供する日までに取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)した旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届け出をした者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)その他町長が必要と認める書類を1月1日現在において作成し、毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、当該課税免除に係る申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第3条 前条の規定による通知を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消)

第4条 町長は、固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第5条 課税免除を受ける者が死亡した場合又はこれらの規定の課税免除を受ける法人が合併した場合若しくは分割(当該課税免除に係る事業を承継させるものに限る。)した場合には、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人又は分割により当該課税免除に係る事業を承継した法人(以下「承継者」という。)に対し、課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除を行うものとする。

2 前項に規定する課税免除の承継者は、遅滞なく、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊能町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年9月30日 規則第14号

(令和4年9月30日施行)