○豊能町税条例施行規則
平成元年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 豊能町税条例(昭和33年条例第3号。以下「条例」という。)に基づく町税の賦課徴収に関する手続等は、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員証等の交付)
第2条 次に掲げる職務に従事する徴税吏員に対し、徴税吏員証を交付する。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例による場合における徴収職員の職務に関すること。
2 国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における収税官吏の職務を行う徴税吏員に対し町税犯則事件調査吏員証を交付する。
3 固定資産評価補助員に対し、固定資産評価補助員証を交付する。
(身分証明証票の携帯等)
第3条 前条に規定する徴税吏員、町税犯則事件調査吏員及び固定資産評価補助員は、その職務を行う場合においては、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを呈示しなければならない。
(納税証明書の交付請求等)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10第1項に規定する納税証明書の交付を受けようとする者は、税務諸証明申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数計算は徴収金の税目ごとに1枚とする。この場合においてその証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(徴収金の払込方法)
第5条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付又は納入する場合においては、徴収金に納税通知書又は納付書(郵便振替払込書を含む。)若しくは納入書を添付して豊能町指定金融機関、豊能町指定代理金融機関、豊能町収納代理金融機関又は郵便局(以下「収納機関」という。)に払い込み、徴収金の領収証書又は郵便振替払込金受領書の交付を受けなければならない。
2 前項の者がその納付又は納入すべき徴収金を収納機関に払い込まないで出納員に納付又は納入したときは、領収証書の交付を受けなければならない。
3 前2項の場合においては領収証書又は郵便振替払込金受領書に収納機関の領収日付印又は出納員印が押されている場合に限り、納税者又は特別徴収義務者の納付又は納入があったものとみなす。ただし、証券による納付又は納入の場合にあっては、その証券金額の支払いがあるまではこの限りでない。
(納付又は納入の委託ができる有価証券の範囲)
第6条 法第16条の2第1項に規定する町長の定める有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 約束手形
(2) 為替手形
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項の規定により歳入の納付に使用することができる小切手以外の小切手
(予納申出の手続)
第7条 法第17条の3第1項に規定する徴収金として予納を申し出ようとする者は、その旨を記載した文書を町長に提出しなければならない。
(口座振替に係る納付書送付依頼の手続)
第8条 口座振替の方法により、町・府民税(普通徴収分)、固定資産税及び軽自動車税を納付しようとする者は、口座振替(自動払込)開始・廃止依頼書(申込書)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定によって口座振替の方法により納付している者は、その内容に変更が生じた場合においては、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(徴収猶予等の申請手続)
第9条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合においては、担保提供書及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定による文書を添付しなければならない。ただし、法第16条第1項ただし書に該当する場合においてはこの限りでない。
3 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書又は徴収猶予期間延長通知書により、認めない場合は、徴収猶予不承認通知書又は徴収猶予期間延長不承認通知書により、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第10条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予の取消しに関する通知書によりその旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(担保の解除通知)
第13条 町長は、法第16条第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によりその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。
(軽減又は免除の手続)
第14条 条例第51条の規定により町民税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 対象税額(法人にあっては法人税額の課税標準額の算定期間又は均等割額の算定期間及び税額)
(3) 減免を受けようとする事由
2 条例第71条の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地にあってはその所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 家屋にあってはその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(4) 償却資産にあってはその所在、種類、数量及び価格
(5) 減免を受けようとする事由及び条例第71条第1項第3号の固定資産にあってはその被害の状況
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第15条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
2 納税者又は特別徴収義務者は前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては、過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第16条 町長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、その旨を当該納税者に通知するものとする。
(同一の納税義務者について特別徴収義務者が2以上ある場合の徴収方法)
第17条 同一の納税義務者について特別徴収義務者が2以上ある場合は、そのうちの1の特別徴収義務者に特別徴収税額の全部を徴収させるものとする。ただし、その全部を1の特別徴収義務者から徴収させることが困難と認められるときは各特別徴収義務者が当該年中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分してこれらの者に徴収させるものとする。
(固定資産課税台帳の縦覧)
第18条 法第416条第1項及び第419条第6項の規定による固定資産課税台帳の縦覧の場所及び縦覧期間の公示は、豊能町公告式条例(昭和25年豊能町条例第2号)第2条に規定する掲示場に掲示して行う。
(固定資産の評価に関し必要な資料の整備)
第19条 条例第73条に規定する固定資産の評価に関する必要な資料については、当分の間、従来から備えている台帳、地積図等を利用し、逐次これを改善し整備しなければならない。
(試乗用標識の交付申請の方法)
第20条 条例第91条の2第2項の規定による申請は、原動機付自転車試乗用標識交付申請書に、町内の事業所において原動機付自転車等の販売を業として営むことを証する書類を添付して行わなければならない。ただし、その前年度において同条第1項に規定する試乗用標識の交付を受けていた場合であって、当該営業に係る事項について異動がないときは、当該書類の添付を省略することができる。
(文書の様式)
第21条 申告書、納税通知書、その他町税の賦課徴収に必要な諸票の様式は別表によるものとする。
附則
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 この規則中、法人の町民税に関する部分は、平成元年4月1日の属する事業年度から、その他の部分は平成元年度から適用する。
第3条 昭和63年度以前の町税(法人の町民税にあっては、平成元年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。
附則(平成2年10月30日規則第21号)
第1条 この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出された書類は、この規則による改正後の規則の様式(以下「新様式」という。)により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成16年6月28日規則第15号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出された書類は、この規則による改正後の豊能町税条例施行規則の様式(以下「新様式」という。)により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の豊能町税条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
様式一覧表
徴税吏員証票 | 規則第2条第1項 | |
町税犯則事件調査吏員証票 | 規則第2条第2項 | |
固定資産評価補助員証票 | 規則第2条第3項 | |
様式第4号その1 | 納付書 | |
様式第4号その2 | 納付書 | |
様式第4号その3 | 納付書(法人町民税) | |
納入書 | ||
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項 | |
代表納税者選任届 | ||
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | |
納付(納入)通知書 | 法第11条 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 | |
災害等による期限の延長申請書 | ||
災害等による期限の延長通知書 | ||
災害等による期限の延長不承認通知書 | ||
税務諸証明申請書 | 規則第4条第1項 | |
様式第16号その1 | 納税証明書 | 法第20条の10第1項 |
様式第16号その2 | 軽自動車税納税証明書 | |
様式第16号その3 | 軽自動車税納税証明書 | |
督促状 | 法第329条等 | |
町・府民税(特別徴収)督促状 | 法第329条等 | |
納税管理人申告書 | ||
納税管理人異動申告書 | ||
納付(納入)受託証書 | 規則第6条 | |
口座振替(自動払込)開始・廃止依頼書(申込書) | 規則第8条 | |
町税口座振替済通知書 | ||
町税口座振替不能通知書 | ||
徴収猶予申請書 | 規則第9条 | |
徴収猶予期間延長申請書 | 規則第9条第3項 | |
徴収猶予通知書 | 規則第9条第4項 | |
換価の猶予に関する通知書 | ||
徴収(換価)猶予期間延長通知書 | 規則第9条第4項 | |
徴収猶予(期間延長)不承認通知書 | 規則第9条第4項 | |
財産差押解除申請書 | 規則第11条第1項 | |
財産保全差押解除請求書 | 規則第11条第2項 | |
徴収猶予取消通知書 | 規則第12条 | |
換価の猶予の取消しに関する通知書 | 規則第12条 | |
延滞金減免申請書 | 法第15条の9等 | |
担保提供書 | 法第16条 | |
納税保証書 | 法第16条 | |
担保解除通知書 | 規則第13条 | |
住民税減免申請書 | 規則第14条第1項 | |
固定資産税減免申請書 | 規則第14条第2項 | |
軽自動車税減免申請書 | ||
軽自動車税減免申請書 | ||
減免決定通知書 | ||
減免却下通知書 | ||
様式第45号その1 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 規則第15条第1項 |
様式第45号その2 | 過誤納金還付通知書 | 規則第15条第1項 |
過誤納金還付請求書 | 規則第15条第2項 | |
町府民税申告書 | ||
法人設立・開設申告書 | ||
法人等異動届出書 | ||
様式第50号その1 | 町府民税納税通知書兼納付書 | |
様式第50号その2 | 町府民税納税通知書 | |
町府民税普通徴収変更(決定)通知書 | 法第321条の2 | |
町府民税特別徴収変更(決定)通知書 | 法第321条の6 | |
町府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | ||
町府民税特別徴収税額の納期の特例承認通知書 | 施行令第48条の9の8第4項 | |
町府民税特別徴収税額の納期の特例の却下通知書 | 施行令第48条の9の8第4項 | |
町府民税特別徴収税額の納期の特例承認の取消通知書 | 施行令第48条の9の8第4項 | |
町府民税特別徴収税額の納期の特例要件に該当しなくなったことの届出書 | ||
法人町民税更正・決定通知書 | 法第321条の11第4項 | |
未登記家屋所有者届出書 | 法第343条関係 | |
固定資産評価員証票 | 法第353条第2項 | |
様式第61号その1 | 土地非課税適用申告書 | |
様式第61号その2 | 家屋非課税適用申告書 | |
様式第62号その1 | 土地非課税適用取消申告書 | |
様式第62号その2 | 家屋非課税適用取消申告書 | |
区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分割合の補正方法の申出書 | ||
共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 | ||
様式第65号その1 | 固定資産税納税通知書兼納付書 | 法第364条第2項 |
様式第65号その2 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条第2項 |
固定資産課税明細書 | 法第364条第3項 | |
新築住宅の減額適用申告書 | 法附則第16条 | |
固定資産価格等決定通知書 | 法第411条 | |
様式第69号その1 | 固定資産価格等決定(修正)通知書 | 法第417条等 |
様式第69号その2 | 固定資産価格等決定(修正)通知書 | 法第417条等 |
様式第69号その3 | 固定資産税修正(決定)通知書 | 法第417条等 |
様式第70号その1 | 軽自動車税納税通知書兼納付書 | 法第446条第2項 |
様式第70号その2 | 軽自動車税納税通知書(口座振替) | 法第446条第2項 |
軽自動車等売主の第2次納税義務に係る納付義務免除申請書 | 法第11条の9 | |
軽自動車等売主の第2次納税義務に係る納付義務免除通知書 | 法第11条の9 | |
軽自動車等売主の第2次納税義務に係る納付義務免除不許可通知書 | 法第11条の9 | |
軽自動車税に関する申告書(原付等) | ||
様式第75号その1 | 原動機付自転車等標識ひな型 | |
様式第75号その2 | 原動機付自転車等標識ひな型 | |
原動機付自転車等標識交付証明書 | ||
原動機付自転車等標識紛失届 | ||
原動機付自転車等廃車申告受付書 | ||
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定徴収猶予通知書 | 施行令第54条の42等 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定不承認通知書 | 施行令第54条の42等 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡納税義務免除確認通知書 | ||
特別土地保有税納税義務免除に係る期間・徴収猶予の延長承認通知書 | 施行令第54条の42等 | |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | ||
特別土地保有税納税義務免除認定通知書 | 法第603条の2第4項 | |
特別土地保有税納税義務免除不承認通知書 | 法第603条の2第4項 | |
特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項 |
様式第1号から様式第86号まで(省略)