○豊能町下水道建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和48年6月25日

条例第15号

(設置の目的)

第1条 豊能町下水道建設事業の財源に充てるため、下水道建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,120万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利子その他の収益は、豊能町下水道事業会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊能町下水道建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和48年6月25日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年6月25日 条例第15号
令和5年12月20日 条例第23号