○豊能町公共施設整備基金条例

平成4年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 公共施設の整備に要する経費に充てるため、豊能町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じた益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、一般会計歳入歳出予算に属する公共施設の整備に必要な財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理および運用について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

豊能町公共施設整備基金条例

平成4年3月27日 条例第4号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月27日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第6号