○豊能町介護保険介護給付費準備基金条例
平成12年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 町が行う介護保険の財政の安定化を図るため、豊能町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、介護保険特別会計における介護給付及び予防給付に要する費用その他の介護保険事業に要する費用に不足が生じ、その財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。