○豊能町退職金等引当基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和49年3月30日
条例第13号
(設置の目的)
第1条 職員の退職金及び公務災害補償の臨時的支出に充てるため本町に退職金等引当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して、積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立て相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代ることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利子、その他の収益は豊能町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 東能勢村職員退職給与金蓄積条例(昭和28年条例第1号)は、廃止する。