○町債管理基金条例

昭和54年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 町は、町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、町債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 一般会計の健全な財政運営を図るため、計画的に町債の償還に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

町債管理基金条例

昭和54年3月31日 条例第4号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第4号
平成4年12月28日 条例第23号
平成14年3月29日 条例第6号