○豊能町旧吉川財産区基金条例

平成28年9月16日

条例第11号

(設置)

第1条 豊能町吉川、ときわ台、光風台、東ときわ台及び新光風台の区域における住民の福祉の増進を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、豊能町旧吉川財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じた益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊能町旧吉川財産区基金条例

平成28年9月16日 条例第11号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年9月16日 条例第11号