○豊能町ふるさとづくり基金条例

平成元年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 本町におけるふるさとづくりの推進を目的とするため、豊能町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するための事業は、次のとおりとする。

(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(基金の額)

第3条 基金の額は、2,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立をすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため充当するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和7年9月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊能町ふるさとづくり基金条例

平成元年3月31日 条例第6号

(令和7年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月31日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第9号
令和7年9月18日 条例第22号