○豊能町債権管理に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町債権管理に関する条例(平成24年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳は、各課等の長(豊能町財務規則(昭和55年豊能町規則第6号)第2条第4号に規定する各課等の長をいう。次条において同じ。)が、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって調製するものとする。
2 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生日
(5) 履行期限
(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項
(7) 履行状況、対応状況等
(8) 債務者の所在及び財産調査の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(徴収計画)
第3条 各課等の長は、毎年6月1日から翌年5月31日までの期間について、別に定める日までに徴収計画書(別記様式)を作成し、町長に提出しなければならない。
(報告)
第4条 条例第8条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
