○豊能町請負業者審査会規程
昭和54年6月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、本町の工事又は製造の請負に関し請負業者の選定について必要な事項を定めることにより、工事並びに製造の公正な執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、豊能町請負業者審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次の各号に定める事務を所掌する。
(1) 設計金額が別に定める金額以上の一般競争入札に参加する者に必要な資格要件を作成し、当該一般競争入札の入札及び契約の条件並びに落札者の決定について審査すること。
(2) 指名競争入札の方法により行う工事又は製造の請負に係る入札及び契約の条件並びに当該入札に参加する者の選定について審査すること。
(3) 指名競争入札の方法により行う、設計金額が500万円以上の工事に伴う調査、測量、設計(基本設計を含む。)及び監理の委託契約に係る入札及び契約の条件並びに当該入札に参加する者の選定について審査すること。
(4) 随意契約の方法により行う、設計金額200万円以上の工事又は製造の請負契約並びに当該工事に伴う調査、測量、設計(基本設計を含む。)及び監理の委託契約に係る契約の条件を審査すること及び当該契約の相手方を選定すること。ただし、災害等における応急復旧工事、その他緊急を要する工事に係る契約の条件を審査すること及び当該契約の相手方を選定することを除く。
(5) 指名停止に関すること。
(6) 指名除外に関すること。
(7) 入札に関し不正な行為が行われた場合又は不正な行為が行われたと認められる場合の当該入札に係る措置に関すること。
(8) 入札・契約制度の改善に関すること。
(9) 前号の事務に関連する専門的な事項について調査・検討を行うため、下部組織を設けること。
(組織)
第4条 審査会は委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は副町長をもつてこれに充てる。
3 委員は、政策監、総務部長、生活福祉部長、都市建設部長、行財政課長、建設課長及び保幼小中再編整備室長並びにこども未来部長及び教育総務課長の職にある者をもつて充てる。また、委員長が特に必要と認める場合は、技術系の管理職等を充てることができる。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、委員長が必要に応じ招集し、自らその議長となる。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(持ち回り審査)
第7条 次に掲げる場合は、持ち回り審査をすることができる。
(1) 契約予定額 2,000万円未満の工事又は製造の請負
(2) 委員長において急を要する案件で審査会を開催するひまがないと認めるとき。
(資料の提出等の要求)
第8条 審査会は、その所掌事務を遂行するため、必要があるときは、関係職員に対し資料の提出、説明等を求めることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部行財政課契約検査室において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか審査会の運営について必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。
附則(昭和56年6月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月1日規程第2号)
この規程は、昭和57年8月1日より適用する。
附則(昭和58年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規程第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月1日訓令第10号)
この規程は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日訓令第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日訓令第3号)
この規程は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年5月1日訓令第2号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月12日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月29日訓令第8号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月10日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第5号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第5号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日訓令第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日訓令第2号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。