○公共工事の前払金に関する規則
昭和46年7月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象経費、前払金の額等)
第2条 前金払の対象とする経費は、次に掲げる経費であって、町長が必要と認めるものとする。
(1) 1件の請負金額が200万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査を除く。)の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 1件の請負金額が200万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(3) 1件の請負金額が200万円以上の測量(法第2条第1項に規定する測量をいう。)の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費
3 継続費支弁の2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の工事等の出来高予定額(当該継続費の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額をいう。)に対してすることができる。
4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約価格の総額に対してすることができる。
5 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の債務負担行為の年割額に対してすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当する額であること。
(4) 当該年度に部分払い(豊能町契約規則(昭和60年豊能町規則第10号)第46条第1項に規定する代価の一部の支払をいう。ただし、前年度の予算に基づくものを除く。)の請求がなされていないこと。
(前払金の追加払等)
第5条 前金払をした後において、契約を変更した結果変更後の請負金額が当初の請負金額の20パーセント以上増減した場合においては、その増減した額について、既に支払った前払金と同じ割合により計算した額を追加払し、又は返還させることができる。
(前払金の請求)
第6条 請負者は、前払金を受けようとするときは、前払金請求書に保証事業会社の交付する契約保証証書を添えて町長に提出しなければならない。
(前払金の使途)
第7条 支払を受けた前払金は当該工事の工事費内訳明細書に記載の経費以外の支出に充当してはならない。
(前払金の返還)
第8条 次のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。
(2) 請負契約を解除したとき。
附則
この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和49年10月15日規則第9号)
この規則は、公布の日(昭和49年10月15日)から施行する。
附則(平成3年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月30日規則第14号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成22年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月30日規則第23号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日規則第24号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。