○豊能町長期継続契約に関する条例

平成24年3月27日

条例第2号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で定める契約は、複写機の借入れ及び複写サービスに関する契約であって、契約の期間が5年以内のものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

豊能町長期継続契約に関する条例

平成24年3月27日 条例第2号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月27日 条例第2号