○豊能町特別会計条例
昭和39年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次に掲げる事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るためそれぞれ特別会計を設置する。
(1) 豊能町国民健康保険特別会計事業勘定
(2) 豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定
(3) 豊能町後期高齢者医療特別会計
(4) 豊能町介護保険特別会計事業勘定
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、前条に掲げるそれぞれの事業収入一般会計繰入金、それぞれの基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、それぞれの事業費借入金の償還金及び利子一時借入金の利子その他の諸支出をもつて歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年7月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附則(昭和48年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附則(昭和57年10月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日より適用する。
附則(平成2年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日より適用する。
附則(平成8年3月29日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年12月26日条例第23号)
この条例中第1条の規定は、平成20年4月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の豊能町特別会計条例第1条第8号に規定する豊能町野間口地域下水道特別会計の平成20年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(豊能町特別会計条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 豊能町特別会計条例の一部を改正する条例(平成19年豊能町条例第23号)の一部を次のように改正する。
第2条中「第9号」を「第8号」に改める。
附則(平成22年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の豊能町特別会計条例第1条第6号に規定する豊能町土地取得特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の豊能町特別会計条例第1条第6号に規定する豊能町生活排水処理事業特別会計の平成28年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。