○豊能町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年3月18日

条例第24号

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1ケ月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する「財政事情」においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び町長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により8月1日に公表する「財政事情」においては、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ前年度の収支の状況を明かにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 「財政事情」の公表は、掲示場又は公衆の見易い場所にこれを掲出するものとする。

2 前項の町報掲示文書は、その発行掲示の日から6ケ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は町長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続きに関し、必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例により初めて行う「財政事情」の公表については、第2条第1項中「2月1日」とあるのは「4月1日」と読み替えるものとする。

(昭和50年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日より施行する。

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豊能町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年3月18日 条例第24号

(昭和50年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和23年3月18日 条例第24号
昭和50年3月29日 条例第8号