○町長の退職手当の特例に関する条例
令和5年3月29日
条例第2号
令和5年3月3日において町長であった者に係る同日を含む任期に係る退職手当は、豊能町特別職の職員の退職手当に関する条例(平成4年豊能町条例第20号)第2条の規定にかかわらず、支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
令和5年3月29日 条例第2号
(令和5年3月29日施行)