○町長の退職手当の特例に関する条例

平成25年3月8日

条例第1号

平成24年10月13日において町長であった者に係る同日を含む任期に係る退職手当の額は、豊能町特別職の職員の退職手当に関する条例(平成4年豊能町条例第20号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た額からその100分の50に相当する額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

町長の退職手当の特例に関する条例

平成25年3月8日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職給付
沿革情報
平成25年3月8日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第1号