○豊能町特別職の職員の退職手当に関する条例

平成4年12月28日

条例第20号

豊能町特別職員の退職手当に関する条例(昭和55年豊能町条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 特別職の職員が任期満了となり、又は退職し、若しくは死亡したとき(以下「退職日」という。)は、この条例の定めるところによりその者又はその遺族に対し退職手当を支給する。

(退職手当の額)

第3条 前条の退職手当の額は、その者の退職日における給料月額に在職期間1年につき100分の125の割合を乗じて得た額と、その者の退職日における給料月額に在職月数を乗じて得た額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 町長 100分の35

(2) 副町長 100分の13

(3) 教育長 100分の10

2 前項に規定する在職期間は、特別職の職員となった日の属する月から退職日の属する月までとし、その期間に1年未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。ただし、在職期間が1年未満(自己の都合による退職の場合は6月以上に限る。)の場合は、これを1年とする。

3 第1項に規定する在職月数は、特別職の職員となった日の属する月から退職日の属する月までとし、48月を限度とする。

(他団体の職員であった者の勤続期間の通算)

第4条 他の地方公共団体の地方公務員であって、当該地方公務員に対する退職手当に関する規定に基づく退職手当の支給を受けないで引き続き特別職の職員となった者の当該規定に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、その者の特別職の職員としての勤続期間に通算する。

(他団体の職員であった者の退職手当の額)

第5条 前条に規定する者の退職手当の額は、第3条の規定に基づき算出して得た額と、その者の退職日における給料月額及び前条の規定により通算した勤続期間から第3条第2項に規定する在職期間を差し引いた期間を基礎として、職員の退職手当に関する条例(昭和52年豊能町条例第2号)第4条並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年豊能町条例第1号)附則第3項及び第4項の規定の例により算出して得た額の合計額とする。

(準用)

第6条 職員の退職手当に関する条例第11条第1項第11条の2第11条の3及び第14条から第16条までの規定は、特別職の職員の退職手当について準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において在職する特別職の職員等の施行日以後の最初の退職日に支給する退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の在職期間のうち1年以上10年以下の期間については、その者の退職日における給料月額に当該期間1年につき100分の125の割合を乗じて得た額

(2) その者の在職期間のうち11年以上20年以下の期間については、その者の退職日における給料月額に当該期間1年につき100分の137.5の割合を乗じて得た額

(3) その者の退職日における給料月額に在職月数を乗じて得た額にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額

 町長 100分の35

 助役 100分の13

 収入役 100分の10

 教育長 100分の10

2 前項に規定する在職期間は、当該職に就任した日の属する月から退職日の属する月までとし、その期間に1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

3 第1項に規定する在職月数は、当該職に就任した日の属する月の翌月から退職日の属する月までとする。

(平成16年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

豊能町特別職の職員の退職手当に関する条例

平成4年12月28日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)