○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領

昭和47年8月28日

制定

(通則)

第1 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)及び児童手当の認定及び支給に関する規程(昭和47年規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要領により処理するものとする。

(児童手当認定(改定)請求書兼受給者台帳)

第2 児童手当の認定及び支給に関する次の各号に掲げる事務処理にあたつては、児童手当認定(改定)請求書兼受給者台帳(様式第1号)(以下「認定請求書」という。)により処理すること。

(1) 規則第1条の規定による認定の請求

(2) 規則第2条及び第3条の規定による児童手当の額の改定の請求及び届出

(3) 規則第4条の規定による現況の届出

(4) 規則第6条の規定による氏名変更の届出

(5) 規則第7条の規定による住所変更の届出

(6) 規則第8条の規定による受給事由消滅の届出

(請求及び届出の処理)

第3 職員は、児童手当に関する請求又は、届出を行なう場合は、認定請求書により、所属長の確認印を受け、総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、職員から前記により、認定請求書の提出を受けたときは、第4から第10までに定める要領により、認定事務を処理するものとする。但し、提出された書類が点検審査する以前に明らかに支給要件に該当しないことが判明した場合は、これを受理しないこととして取扱つてさしつかえないものとする。

(認定請求の処理)

第4 第2の(2)の認定請求があつたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の「新規認定及び増加改定」欄に受理年月日を記入すること。

(2) 認定請求書の記載および添付書類が不備でないかどうかを点検、審査の上確認すること。

(3) 前記により確認できない事項または、請求にかかる事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行なうこと。

2 前記により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次の手続をとるものとする。

(1) 認定請求書の「支給の始期」「算定基礎児童数」「手当月額」及び「毎期支給額」欄に確認し決定した事項を記入し、認定権者印を押印すること。

(2) 児童手当認定通知書(様式第2号)を作成し、当該職員に交付すること。

3 前記1により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続をとるものとする。

(1) 認定請求書の「減少改定及び消滅」欄に却下の旨を記入し、認定権者印を押印すること。

(2) 児童手当認定請求却下通知書(様式第3号)を作成し、当該職員に交付すること。

第5 改定請求の処理

1 第2の(2)の児童手当の額の改定請求があつたときは、第4の1の例により点検、審査しその結果手当額を改定すべきものと確認したときは、その額を決定し次の手続をとるものとする。

(1) 認定請求書の処理は、第4の2の(1)の例により行なうこと。

(2) 児童手当額改定通知書(様式第4号)を作成し、当該職員に交付すること。

2 前記1により審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続をとるものとする。

(1) 認定請求書の「減少改定および消滅」欄に改定請求を却下した旨を記入し、当該「支給要件児童」欄を削除し、認定権者印を押印しておくこと。

(2) 児童手当額改定請求却下通知書(様式第5号)を作成し当該職員に交付すること。

第6 改定届の処理

1 第2の(2)の児童手当の額の改定届があつたときは、認定請求書の「減少改定及び消滅」欄に受理年月日を記入し、届出事項について、審査すること。

2 前記1により審査した結果、届出にかかる事実があるものと認めたときは、次の手続をとるものとする。

(1) 認定請求書の「支給の終期」「手当月額」および「毎期支給額」を記入し認定権者印を押印すること。

(2) 児童手当改定通知書を作成し、当該職員に交付すること。

第7 現況届の処理

1 第2の(3)の現況の届出があつたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(裏面)の「現況届―届出の有無」欄に受理年月日を記入すること。

(2) 新規の添付書類により受給資格の有無等について

2 前記1により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、認定請求書(裏面)の「現況届」欄に所定の事項を記入すること。

3 前記1により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次の手続をとるものとする。

(1) 認定請求書の「減少改定及び消滅」欄に消滅事由および支給の終期を記入し、認定権者印を押印しておくこと。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(様式第6号)を作成し、当該職員に交付すること。

第8 就学困難に基づく処理

1 規則第5条に規定する就学困難を証する書類(教育委員会による学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条の規定に基づく就学義務を猶予又は免除されたことを明らかにすることができる書類(学校教育法第23条の適用を受けないものにあつては、請求書又は受給者からの申立書及び医師の診断書))の届出を受けたときは、その内容を審査し、その結果引き続いて児童手当の支給を行なうものと確認したときは、認定請求書の「摘要」欄にその旨記入するものとする。

2 前記1による審査の結果、支給事由がないものと確認したときは、第7の3の例により処理するものとする。

第9 氏名および住所変更届の処理

第2の(4)の氏名変更届および(5)の住所変更届があつたときは、その事実を公簿等によつて確認し、認定請求書の「摘要」欄にその旨と変更年月日を記入するものとする。

第10 受給事由消滅届の処理

第2の(6)の受給事由消滅届があつたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項に不備がないかどうか審査し、支給事由が消滅したと確認したときは、認定請求書の「減少改定及び消滅」欄に受理年月日および支給の終期を記入し、認定権者印を押印すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書を作成し、当該職員に交付すること。

第11 職権に基づく消滅の手続

前記改定届および受給事由消滅届の提出がない場合であつても、認定請求書等によつて、児童手当の額を減額すべきものと確認したとき、又は、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて児童手当改定通知書または、児童手当支給事由消滅通知書を作成し、当該職員に添付すること。

第12 認定請求書の添付書類

認定請求書に添付しなければならない書類の取扱いについては、別表の区分により取扱うものとする。

第13 児童手当の支給方法

1 職員に対する児童手当の支払いは、給与の支給方法に準じて総務課長または廨長等(以下「児童手当の支給義務者」という。)が規定第6条に基づき、毎年2月、6月および10月の8日(その日が日曜日に当るときは、その前日)に支払うものとする。

2 法第8条第4項のただし書の規定による前支払期に支払うべきであつた児童手当または、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は前記1の支払期月でない月であつても計理上処理できる限りすみやかに支払うものとする。

3 児童手当の支給義務者は、前記1および2の支出手続に際し、支出命令伺書に児童手当支給明細書(様式第11号)を添付し、出納機関に対して支出の命令をするものとする。

4 職員が児童手当の支払期月と支払期月の中途で、児童手当の支給義務者を異にして異動した場合における次期支払期月の支払は、当該職員が当該支払期月の1日に所属する児童手当の支給義務者が支払うものとする。

5 職員が任命権者を異にして、異動した場合におけるその期の児童手当は、当該異動のあつた日の属する月(これらの日が月の1日であるときは、その前月)までの支給額を前記2により旧任命権者において、支払い、異動後の月の児童手当については、新規の認定にもとづき、新任命権者が当該支払期月に支払うものとする。

6 職員が退職した場合におけるその期の児童手当は、その退職した日の属する月までの支給額を前記2により支払うものとする。

7 職員が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、次の手続により処理するものとする。

(1) その者が監護していた支給要件児童または、支給要件児童の親権者等、児童の法定代理人に規則第10条に規定する未支払児童手当請求書(様式第7号)(以下「未支払請求書」という。)により請求させること。

(2) 未支払請求書の提出があつたときは、記載事項について認定請求書等により審査すること。

(3) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定通知書(様式第8号)を作成し、請求者に交付するとともにその額を前記2により支払うこと。

(4) 未支払の児童手当を支給しないものと決定したときは、認定請求書の「減少改定及び消滅」欄に請求を却下した旨を記入するとともに、未支払児童手当請求却下通知書(様式第9号)を作成し、請求者に交付すること。

8 児童手当支払後の処理

児童手当の支給義務者は、児童手当を支払つた後、認定請求書(裏面)の「支払記録」欄に支払金額および支払年月日を記入するものとする。未支払児童手当請求書に基づき、児童手当を支払つた場合には、前記のほか請求者の氏名及び住所を記入すること。

9 支払の一時差止めの手続

法第11条の規定により手当の支払を一時差止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第10号)を作成し、職員に交付するとともに、認定請求書(裏面)の「支払記録」欄の備考にその旨を記入するものとする。

10 職員が異動したときの取扱い

(1) 職員が室部局を異にして異動したときは、当該職員にかかる認定請求書等の関係書類を異動先の総務課長(廨長等)に送付するものとする。この場合、新所属の総務課長は新たに認定を行なう必要がないものとする。

(2) 職員が任命権者を異にして、異動したとき、または、退職したときは、その異動または退職した日の属する月までの児童手当を第13の2の例により支払うとともに受給事由消滅通知書を作成し、当該職員に交付するものとする。

(3) 任命権者を異にして異動してきた職員に、児童手当の受給資格がある場合には、当該職員に第2の認定請求を行なわせるものとする。

第14 認定請求書等の整理保管

(1) 認定請求書等の整理保管は、本庁分については、総務課長、廨等の分については、廨長等がそれぞれ所属別、職員番号順に整理し保存するものとする。

(2) 認定請求書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(ア) 認定請求書 5年

(イ) 未支払請求書 2年

(ウ) 前記以外の届書等 1年

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職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領

昭和47年8月28日 種別なし

(昭和47年8月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和47年8月28日 種別なし