○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和48年12月19日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第3号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき一般職の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(手当の種類)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業手当
(2) 行路病人等収容護送作業手当
(3) 町税等滞納徴収事務手当
(4) 医師研究手当
(5) 死獣収集搬送手当
(感染症防疫作業手当)
第3条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体が付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜につき防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は作業1日につき1,000円を支給する。
(行路病人等収容護送作業手当)
第4条 行路病人又は、行路死亡人の収容護送作業手当は、この作業に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は1件につき行路病人においては、1,000円、行路死亡人においては2,000円を支給する。
(町税等滞納徴収事務手当)
第5条 町税等滞納徴収事務手当は、当該事務を所管する課に所属する職員で、町税又は国民健康保険料の滞納繰越分の徴収に関し、実地に納付又は納入の催告を行つた職員に支給し、手当の額は1日につき200円とする。
(医師研究手当)
第6条 診療所勤務医師に対して月額250,000円の範囲内で町長が定める額の研究手当を支給する。
(死獣収集搬送手当)
第7条 死獣収集搬送手当は、犬、猫等これらに類する動物の死体を処理する作業に従事した職員に対して支給し、手当の額は1件につき1,000円とする。
(支給方法)
第8条 特殊勤務手当は、その月分をその月の翌月における給与条例第10条に規定する給料の支給日に支給する。ただし、月額による特殊勤務手当が支給される場合において、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、支給しない。
附則
この条例は、公布の日より施行し、昭和48年9月1日より適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附則(昭和50年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(昭和52年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和52年9月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月28日条例第13号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和53年1月1日より適用する。
附則(昭和53年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和53年1月1日より適用する。
附則(昭和53年10月2日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日より適用する。
附則(昭和57年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。
附則(昭和58年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附則(昭和60年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和60年4月1日より適用する。
附則(平成3年9月27日条例第14号)抄
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日条例第8号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給されることとなる特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。