○職員の管理職手当に関する条例

昭和47年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第3号)第12条の規定に基づき職員の管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲)

第2条 豊能町一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項に指定する職は、別表に掲げる職とする。

(支給額等)

第3条 管理職手当の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(公務上の負傷又は疾病による休暇又は休職を除く。)には、これを支給しない。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員としての受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(管理職手当の支給の特例)

2 平成15年7月1日から平成16年3月31日までの間における管理職手当の支給月額は、別表中「55,000円」とあるのは「52,800円」と、「40,000円」とあるのは「38,800円」とする。

3 平成16年7月1日から平成21年3月31日までの間における管理職手当の支給月額は、別表中「58,000円」とあるのは「55,680円」と、「55,000円」とあるのは「52,800円」と、「50,000円」とあるのは「48,000円」と、「40,000円」とあるのは「38,800円」とする。

4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当の支給月額は、別表中「58,000円」とあるのは「49,300円」と、「55,000円」とあるのは「46,750円」と、「50,000円」とあるのは「42,500円」と、「40,000円」とあるのは「36,000円」とする。

5 平成23年4月1日から平成27年3月31日までの間における管理職手当の支給月額は、別表中「58,000円」とあるのは「49,300円」と、「55,000円」とあるのは「46,750円」と、「50,000円」とあるのは「42,500円」と、「40,000円」とあるのは「36,000円」と、「38,000円」とあるのは「35,340円」とする。

6 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間における管理職手当の支給月額は、別表中「58,000円」とあるのは「49,300円」と、「55,000円」とあるのは「46,750円」と、「50,000円」とあるのは「42,500円」と、「40,000円」とあるのは「36,000円」と、「38,000円」とあるのは「35,340円」とする。

7 平成30年3月31日までの間、職員(豊能町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する管理職手当の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、管理職手当の支給月額から、当該特定職員の管理職手当の支給月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(昭和50年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和53年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(昭和53年7月10日条例第24号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(昭和53年10月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日より適用する。

(昭和56年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第16号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第28号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年5月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第13号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。(後略)

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成23年3月30日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

支給月額

政策監、部長、議会事務局長、医長

60,000円

理事

55,000円

次長

50,000円

課長、支所長、会計管理者、出納室長、幼稚園長、保育所長、こども園長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長

45,000円

主幹

40,000円

課長補佐、園長補佐、所長補佐、副園長

35,000円

保健師長、副主幹

30,000円

職員の管理職手当に関する条例

昭和47年3月21日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和50年3月29日 条例第3号
昭和53年3月29日 条例第7号
昭和53年7月10日 条例第24号
昭和53年10月2日 条例第33号
昭和56年3月26日 条例第11号
昭和58年3月31日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第4号
平成3年9月27日 条例第16号
平成3年12月26日 条例第28号
平成5年3月25日 条例第1号
平成5年3月31日 条例第16号
平成6年3月23日 条例第4号
平成9年5月1日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年6月30日 条例第13号
平成16年6月24日 条例第12号
平成19年3月29日 条例第3号
平成19年6月29日 条例第14号
平成20年3月27日 条例第3号
平成21年3月31日 条例第3号
平成21年10月23日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年3月30日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第10号
平成27年12月25日 条例第26号
平成30年3月27日 条例第6号
令和元年12月17日 条例第22号
令和3年3月26日 条例第2号
令和5年3月29日 条例第7号