○豊能町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊能町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が会計年度任用職員職種別基準表(別表第1。以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の日割計算)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号。以下「給与条例」という。)第14条の2に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第17条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第18条の2に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第9条の規定により給与条例第17条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合においては、「勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第3項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、「勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について週休日とされた日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第18条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第10条の規定により給与条例第18条の規定を準用する場合においては、「第19条」とあるのは、「条例第16条第1項」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第13条の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条 条例第14条の規定により準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第16条第1項に規定する規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第19条 条例第18条第5項に規定する当該各号に掲げる職員の区分に応じて規則で定める報酬の額は、別表第2によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第20条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第24条の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第22条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条 条例第25条の規定により準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第23条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「条例第24条第1項」とあるのは「条例第25条第1項」と、前条第3項中「給与条例第22条第4項」とあるのは「給与条例第23条第3項」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 条例第26条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月20日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日若しくは休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で土曜日又は日曜日若しくは休日でない日とする。

2 第8条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「給料」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 条例第27条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、豊能町会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年豊能町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に掲げる特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用の職員又は地方公務員法17条第1項の規定による一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月2日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第17号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第17号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月9日規則第11号)

この規則は、令和7年10月16日から施行する。

別表第1 会計年度任用職員職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

1

25

1

25

事務嘱託員

1

25

1

25

司書

1

25

1

35

栄養士

1

25

1

35

管理栄養士

1

36

1

48

歯科衛生士

1

45

1

57

保健師、看護師(診療所看護師を除く)

2

34

2

46

診療所看護師

2

51

2

63

医療事務補助

1

25

1

35

社会福祉士、ケースワーカー

2

34

2

46

介護支援専門員

2

34

2

46

保育士(クラス担任)

2

16

2

28

保育士(クラス担任を除く)

1

34

1

46

消費生活相談員

2

21

2

33

放課後児童支援員、児童生徒指導員

1

25

1

35

支援員(放課後児童支援員を除く)

1

25

1

25

幼稚園教諭

1

34

1

46

養護教諭

1

56

1

68

教育専門主事

1

46

1

46

建築士

2

34

2

46

日直員、受付員

1

25

1

25

用務員、管理人

1

25

1

25

清掃作業員

1

44

1

44

浄化槽調査点検員

1

44

1

44

公園作業員

1

32

1

32

中型バス運転手

1

25

1

35

徴収専門官

2

72

2

72

安全管理専門官

2

17

2

17

保健師専門官

2

44

2

44

別表第2(第18条関係)

区分

職種

報酬の額

条例第18条第5項第1号に掲げる職員

外国語指導助手

月額

280,000円~330,000円

危機管理専門官

304,201円~330,000円

土木技術専門官

304,201円~330,000円

条例第18条第5項第3号に掲げる職員

内科医師

時間額

13,000円

歯科医師

13,000円

スクールカウンセラー

5,200円

スクールソーシャルワーカー

3,700円

校内教育支援ルーム支援員

1,600円

非常勤教員

3,010円

精神保健福祉士

2,500円

療育相談員

2,500円

豊能町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月20日 規則第3号

(令和7年10月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年1月20日 規則第3号
令和3年3月2日 規則第1号
令和3年9月30日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年9月29日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第6号
令和6年10月1日 規則第17号
令和7年3月31日 規則第6号
令和7年10月9日 規則第11号