○副町長の給与の特例に関する条例
平成23年3月30日
条例第14号
平成23年4月1日において副町長である者の給料の月額(地域手当及び期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、その任期中、豊能町特別職の職員の給与に関する条例(昭和54年豊能町条例第11号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の50に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○副町長の給与の特例に関する条例
平成23年3月30日
条例第14号
平成23年4月1日において副町長である者の給料の月額(地域手当及び期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、その任期中、豊能町特別職の職員の給与に関する条例(昭和54年豊能町条例第11号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の50に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。