○証人等の実費弁償に関する条例

昭和43年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等には、要した実費を弁償する。

2 前項の規定による実費弁償の額は、1日につき5,000円とする。

3 町から給料を受ける者が職務の関係で証人等となつた場合は、前2項の規定にかかわらず、これを支給しない。

(支給方法)

第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、前2条の規定を準用する。

(条例の施行)

第5条 この条例に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(平成2年12月27日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 豊能町議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例(昭和22年豊能町条例第29号)及び農業委員会の要求により出頭した者等に対する実費旅費条例(昭和26年豊能町条例第45号)は、廃止する。

(平成28年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

証人等の実費弁償に関する条例

昭和43年3月30日 条例第8号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和50年3月29日 条例第7号
平成2年12月27日 条例第22号
平成28年12月21日 条例第26号