○証人等の実費弁償に関する条例
昭和43年3月30日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等には、要した実費を弁償する。
2 前項の規定による実費弁償の額は、1日につき5,000円とする。
3 町から給料を受ける者が職務の関係で証人等となつた場合は、前2項の規定にかかわらず、これを支給しない。
(支給方法)
第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。
(条例の施行)
第5条 この条例に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(平成2年12月27日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊能町議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例(昭和22年豊能町条例第29号)及び農業委員会の要求により出頭した者等に対する実費旅費条例(昭和26年豊能町条例第45号)は、廃止する。
附則(平成28年12月21日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)