○豊能町議会議員の報酬の特例に関する条例
平成18年12月28日
条例第44号
町議会議長、同副議長及び同議員の報酬の月額は、平成19年1月1日から同年3月31日までの間において、豊能町報酬及び費用弁償条例(昭和37年豊能町条例第5号)別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から議長にあってはその100分の10、副議長及び議員にあってはその100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
○豊能町議会議員の報酬の特例に関する条例
平成18年12月28日
条例第44号
町議会議長、同副議長及び同議員の報酬の月額は、平成19年1月1日から同年3月31日までの間において、豊能町報酬及び費用弁償条例(昭和37年豊能町条例第5号)別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から議長にあってはその100分の10、副議長及び議員にあってはその100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。