○職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月12日

公平委員会規則第2号

第2条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の「証明する書類」は、議長の証明に係る会議の議事録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいう。

第3条 条例第2条第2項第2号の「証明する書類」は別記様式第3号によるものとする。

第4条 条例及びこの規則の規定により提出する申請書又は届出書及びそれらの添付書類は、すべてB5版を縦長に用い左横書きとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号

(昭和41年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号