○豊能町職員の厚生制度に関する条例
平成21年3月31日
条例第4号
豊能町職員の共済制度に関する条例(昭和28年豊能町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この条例において「職員」とは、町長、副町長及び教育長並びに豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号)の適用を受ける職員をいう。
(実施)
第3条 第1条に定める制度の実施のための事業は、職員で組織する豊能町職員厚生会(以下「厚生会」という。)に行わせることができる。
(補助)
第4条 町は、予算の範囲内で、厚生会に対して、その費用を補助することができる。
(従事)
第5条 町長は、町の職員を厚生会の事務に従事させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第27条の1中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り上げる。
附則(平成30年12月21日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。