○豊能町職員研修規程
平成21年6月1日
訓令第2号
豊能町職員研修規程(昭和57年豊能町規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職務遂行に必要な知識、技能、教養等の向上及び公務員理念の徹底を図るとともに、町民に親しまれ信頼される職員及び時代に即応した職員の養成に努めることを基本方針として実施するものとする。
(研修の区分)
第3条 研修の区分は、自己研修、職場研修及び職場外研修とする。
(自己研修)
第4条 自己研修とは、職員自身が常に自己啓発に研鑚し、地方公共団体の職員として必要な知識、技能、教養等の向上を図る研修をいう。
(職場研修)
第5条 職場研修とは、職務遂行に必要な知識、技能、教養等の習得を目的に課の長等(以下「所属長」という。)が実施する研修で、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 所属長及びその命を受けた職員が、日常業務を通じて所属職員の指導を行うもの
(2) 所属職員を他の研修機関、自治体等(以下「研修機関等」という。)に派遣して行うもの
(3) 職場単位で所属職員が集まって行うもの
2 研修を主管する課長(以下「研修主管課長」という。)は、必要があると認めるときは、所属長に対して職場研修についての報告を求めることができる。
(職場外研修)
第6条 職場外研修とは、研修主管課長が実施する研修で、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 一般研修 地方公共団体の職員として必要な知識、技能、教養等の習得を目的に実施するもの
(2) 特別研修 職務遂行に必要な専門的な知識、技能等の習得を目的に実施するもの
(3) 派遣研修 研修機関等に職員を派遣して行うもの
(研修生の決定)
第7条 職場外研修の受講生(以下「研修生」という。)は、研修主管課長の指名、所属長の推薦又は自ら希望する職員のうちから、原則として研修主管課長が決定する。ただし、必要があると認めるときは、他の方法により決定することができる。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、職場研修を効率的に実施するとともに、所属職員に均等に研修受講の機会を与え、研修生が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。
(研修生の服務)
第9条 研修生は、規律を守り研修に専念しなければならない。
2 研修生は、心身の故障等により研修に出席できないときは、速やかにその旨を所属長を経て研修主管課長に連絡しなければならない。
3 研修主管課長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生の受講を取り消しすることができる。
(1) 規律を乱す等、研修の妨げになるとき。
(2) 正当な理由がなく研修を欠席したとき。
(3) 傷病その他やむを得ない理由により、研修に出席できないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、研修に支障があると認められるとき。
4 研修主管課長は、前項の規定により受講を取り消したときは、直ちにその旨を当該研修生の所属長に連絡するものとする。
(講師)
第10条 研修における講師は、学識経験者、地方自治体職員又は研究機関等のうちから選定するものとする。
2 職員が研修の講師の依頼を受けたときは、当該職員の所属長は、業務に支障のない限り、当該職員の職務として派遣するものとする。
(研修受講報告書)
第11条 研修主管課長が必要と認めた研修については、研修生は、研修終了後速やかに研修受講報告書(別記様式)により報告しなければならない。
2 所属長は、前項の研修受講報告書に所見を記入し、研修生に指導又は助言を行うものとする。
(研修効果の測定)
第12条 研修主管課長は、研修の一環として必要があると認めるときは、前条の研修受講復命書その他適当な方法により研修効果を測定することができる。
(研修計画)
第13条 研修主管課長は、毎年度、研修計画を作成し、所属長に通知するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
