○豊能町職員証規則
平成9年5月1日
規則第6号
豊能町身分証明書規則(昭和47年豊能町規則第3号)の全部を改正する。
第1条 本町職員の職員証については、この規則の定めるところによる。
第2条 職員証は、本町職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下同じ。)に交付する。
第3条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
第4条 本町職員は、職員証を常時携帯しなければならない。
2 職員証は、その携帯先において必要と認められるとき、また関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第5条 職員証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
第6条 職員証を喪失又は毀損したときは、直ちに番号、職、氏名及び理由を具して再交付願を提出しなければならない。ただし、破損等の場合にあっては、その職員証を添付しなければならない。
2 職員証の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を届け出て書換を受けなければならない。
第7条 職員証の交付を受けたものが、退職等により本町職員でなくなったときは、直ちにこれを返還しなければならない。
第8条 職員証の有効期間は交付の日から5年とする。ただし、施行日を基準とした5年毎の交付日(以下「基準交付日」という。)の翌日からその次の基準交付日の前日までに新たに本町職員となった者についてはこの限りでない。
附則
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
