○豊能町役場当直規程
平成20年9月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊能町役場の当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直の種類及び勤務時間)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の勤務時間は、豊能町の休日を定める条例(平成元年豊能町条例第23号)に定める休日(以下「休日」という。)の午前9時から午後5時までとする。
3 宿直の勤務時間は、休日にあっては午後5時から翌日午前9時まで、その他の日にあっては午後5時30分から翌日午前9時までとする。
(当直員)
第3条 当直員は、町長が勤務を命じた職員又は会計年度任用職員とする。
2 当直員の数は、日直及び宿直各1人とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(当直員の任務)
第5条 当直員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。
(当直員の職務)
第6条 当直員は、執務上必要な諸帳簿その他の物品の引継ぎを受け、次の業務に当たるものとする。
(1) 到着した文書の収受に関すること。
(2) 来庁者の応対に関すること。
(3) 施設、設備及び備品の保全に関すること。
(4) 非常災害等の発生に係る措置に関すること。
(5) 埋火葬許可証の交付に関すること。
(6) 戸籍関係届出等の受領に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(当直事務の処理)
第7条 当直員は前条に掲げる業務を処理するに当たっては、別に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 収受文書は、勤務終了時に総務課長(勤務終了時が休日のときは次の当直員)に引き継がなければならない。
(2) 電話、口頭で受理した事項は、必要に応じ当直日誌にその要領を記載するとともに、急を要するものは速やかに関係者に報告しなければならない。
(3) 火災その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれのあるときは、必要な措置をとるとともに、関係所属長に直ちに報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 非常災害が発生したとき、又は発生するおそれのあるときは、関係所属長に急告するとともに、関係方面と連絡を保ち、臨機の処置をしなければならない。
(5) 勤務中処理した事項は、当直日誌に詳記し、次の当直員又は関係職員に事務を引き継がなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(豊能町役場当直規程の廃止)
2 豊能町役場当直規程(昭和40年豊能町規程第6号)は、廃止する。
附則(令和2年3月23日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。