○職員服務規程

昭和56年6月15日

規程第3号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他別に定めるもののほか、服務の基本についての事項を明確にし、町の行政の能率的かつ経済的な運営を期し、地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

(服務の根本基準)

第2条 職員は、豊能町全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公平に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(出勤)

第3条 職員が出勤したときは、自ら所定のタイムカードに記録又は出勤簿に押印しなければならない。

2 勤務開始時刻を過ぎて出勤したときは、遅参とする。ただし、交通機関の事故等やむを得ない事情により遅参したときは、その事由を具し、遅参届を所属長を経て、町長に提出しなければならない。

(欠勤)

第4条 疾病その他の事故により、欠勤しようとするときは、別記様式第1号により事前にその旨所属長に届け出なければならない。ただし、事前にそのいとまがないときは、なるべく速やかに届け出なければならない。

2 病気欠勤7日以上に及ぶときは、前項に規定する届け出には、医師の診断書を添えなければならない。その期間を過ぎて更に欠勤又は転地療養をしようとするときも、また同様とする。

(私事旅行)

第5条 帰省、墓参その他、私事旅行をしようとするときは、その期間、事由及び行先を示し、許可を受けなければならない。

(早退及び外出)

第6条 執務時間中に発病その他やむを得ない事由により退庁しようとするときは、その事由を所属長に申し出て承認を受けなければならない。

2 執務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(出張)

第7条 所属長は、公務のために職員を出張させようとするときは、事前に所要の手続をしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 出張した職員は、その用務が終つたときは、速やかに帰庁し、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(勤務時間外の登退庁)

第8条 勤務時間外又は休日等に登庁したときは、その事由を当直員に通知しなければならない。退庁のときは、火気の点検、戸締の確認をするとともに、当直員に通知しなければならない。

(採用者の諸届けの提出)

第9条 職員に採用された者は、5日以内に住所届、その他所定の書類を所属長を経て広報職員課長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第10条 異動、退職、休職等の場合は、速やかにその担任事務に関する次第を記載した引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した者に引継ぎをしなければならない。ただし所属長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(非常災害時の服務)

第11条 職員は、天変地異その他非常災害の発生したとき又は発生のおそれがあるときにおいては、別に定めるところにより登庁し、上司の指揮に従い、服務しなければならない。

(非常持ち出し)

第12条 所属長は、あらかじめ、その所管に属する書類及び器物のうち非常持ち出しを要するものを定め、その所在を明確にしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年1月27日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年5月1日訓令第5号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第5号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

様式(省略)

職員服務規程

昭和56年6月15日 規程第3号

(令和5年10月1日施行)